内部統制システムに関する基本方針

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制および業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)の整備のため、以下の基本方針を制定します。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立します。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 「取締役会規則」及び「会議体規程」に基づき、会議体において各取締役及び本部長の職務の執行状況についての報告がなされる体制を整備するとともに、それに関する意見を交換することにより、相互に職務執行を監視・監督します。

(2) 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職制規程」、「業務分掌規程」及び決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応します。

(3) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、企業倫理に則りかつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させます。

(4) コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、コンプライアンス推進委員会を設置し、事務局を管理本部とします。事務局は、コンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、取締役及び使用人に配布し、研修等の実施により、取締役及び使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンス推進体制の構築・強化を図ります。

(5) 法令違反などの早期発見と不祥事の未然防止を図るため、内部通報窓口を設けて、取締役及び使用人が社内での法令違反について通報を行いやすい体制を構築するとともに、通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととします。

(6) 内部監査が実効的に行われることを確保するための体制として、業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、「役員規程」、「機密情報管理規程」並びに「文書管理規程」に基づき、適正に保存及び管理を行います。

(2) 「プライバシーポリシー」に基づき、個人のお客さまに関する情報を適正に取得、利用、管理します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会で当社グループの事業を取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じます。

(2) 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の把握と損失の最小化に努めます。

(3) 会社として重要な課題である「安全」と「品質」について、そのリスクを専管する組織として「安全衛生委員会」、「品質向上委員会」等を設けます。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会を定例として月に1回開催する他、適宜臨時に開催することにより、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定及び業務執行の監督を行います。

(2) 職務執行を効率的に行うために、適正な組織と業務分掌を設定し、その執行に際しては、職務権限に基づき実効性のある意思決定を行います。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 関係会社における重要な意思決定についての当社の関与の仕組みや、業務執行に係る重要事項の当社への報告の仕組みを「関係会社管理規程」により整備し、管理・監督を行います。

(2) 関係会社は、「リスク管理規程」に従い、リスクを発見した場合には速やかに当社のリスク管理担当部署に報告を行い、当社は関係会社に対し事案に応じた支援を行います。

(3) 関係会社の自主性を尊重しつつ、関係会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保つように支援します。

(4) 当社と関係会社相互において、法令または関係会社管理に関する規程に違反する事項を発見した場合に当社内部通報窓口へその旨を通報する仕組みを定め、「コンプライアンス規程」に基づき適切な対応を行います。

(5) 管理本部が関係会社の内部統制を統括する。内部監査室が内部監査を実施し、管理本部はその結果に基づいて、必要があれば関係会社に対して指示または勧告を行います。

6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、監査役の要請に応じて、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととし、その任命、解任、異動については、監査役の同意を必要とします。

(2) 監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取して行います。

7.監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。

(2) 取締役及び使用人は、定期的に職務執行状況を監査役に報告します。

(3) 法令違反その他のコンプライアンス上の問題点について、監査役への適切な報告体制を確保します。

(4) 監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利な取扱いを禁止する旨を周知徹底します。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

(1) 監査役が職務の執行について生じる費用又は債務を請求したときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、これを負担します。

9.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 代表取締役は、監査役と適時会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを行い、意思疎通を図ります。

10.反社会的勢力排除を確保するための方針及び体制

(1) 当社及び関係会社は、法令及び社会的規範を遵守し、良識ある企業活動を行ってお客さまに貢献することを目指します。

(2) 反社会的勢力及び団体に対しては、組織・役員及び使用人一体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持ちません。

(3) 「反社会的勢力対策規程」及び「不当要求行為対応マニュアル」に基づき、総務部が該当本部と一体となって反社会的勢力の対応窓口となり、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関との連携を図る体制を構築します。

11.環境への取組みを確保するための方針及び体制

(1) 当社及び関係会社は、良き企業市民として、地球環境の保全に十分配慮することを環境に対する基本姿勢とします。

(2) 端材の発生を抑制し、また再利用やリサイクルに取り組み、循環型社会の構築に向けた努力を行います。

(3) やむを得ず廃棄物が発生する場合も、「産業廃棄物処理委託規程」に基づき、適切な廃棄が行われる体制を構築します。

12.企業の社会的責任(CSR)の推進を確保するための方針及び体制

(1) 当社及び関係会社は、「社是」及び「シー・エス・ランバーグループ経営理念」に基づき、あらゆる事業活動を通じて調和のとれた持続可能な社会の発展に貢献します。

(2) 企業が社会へ与える影響に責任をもち、全てのステークホルダーとのオープンなコミュニケーションを通じて適切に意思決定をし、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努めます。

(3) 業界団体の諸活動等にも積極的に参画し、木造住宅が豊かな社会生活に対してできるものを追求します。

付則

本方針の主管は管理本部とし、改廃は取締役会の決議によるものとする。

本方針は、平成29年4月1日から施行する。

以上